暗号資産の確定申告でつまずく最大の関門が「取得価額をいくらで計算するか」だ。同じ銘柄を何度も違う価格で買っていると、売ったときの取得価額は一意に決まらない。ここで登場するのが総平均法と移動平均法である。制度の全体像(雑所得・総合課税・損益通算不可・分離課税移行の議論)は姉妹記事 暗号資産(仮想通貨)と税金 にまとめた。本稿はそれを踏まえ、損益計算の具体的な手順と2つの評価方法の違いに絞って、同じ数値例で両方を計算しながら解説する。
損益計算の基本式
暗号資産の所得金額は、突き詰めれば次の一本の式で求める。
所得金額 = 収入金額 −(取得価額 + 譲渡に要した費用)
収入金額は、売却なら売却額、暗号資産同士の交換なら取得した暗号資産の時価、商品購入なら購入した商品の価額、報酬受取なら取得時の時価だ。譲渡に要した費用には売却手数料などが含まれる。難しいのは真ん中の取得価額で、これは「1単位あたりの平均取得単価 × 手放した数量」で計算する。
問題は、同じ銘柄を複数回・異なる価格で購入している場合に、この「1単位あたりの平均取得単価」をどう出すかだ。国税庁は評価方法として総平均法と移動平均法の2つを定めており、どちらを使うかで期中の平均単価が変わる。取得時の手数料は原則として取得価額に含める点も押さえておきたい。
総平均法と移動平均法の違い
両者の差は「いつの時点で平均単価を計算するか」に尽きる。
総平均法は、その年に取得した暗号資産の取得価額の合計を、取得数量の合計で割って、1年分をまとめた平均単価を求める方法だ。年間で1つの平均単価を使うため計算は簡便だが、年末(正確には年間の取得が確定した時点)にならないと単価が確定しない。期中の各取引で損益をリアルタイムに把握することはできない。
移動平均法は、暗号資産を取得するたびに、その時点で保有している暗号資産の簿価合計を数量合計で割って平均単価を計算し直す方法だ。手間はかかるが、取引のつど取得単価が確定するため、売却時点での損益を実態に近く把握できる。
制度面での違いも重要だ。個人が移動平均法を使いたい場合は「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を、その暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出する必要がある。届出をしなければ法定評価方法である総平均法が自動的に適用される。評価方法は暗号資産の種類(銘柄)ごとに選択でき、いったん選んだ方法は継続適用が原則で、変更するには「変更承認申請書」の提出が必要になる(原則として変更まで一定期間は変えられない)。国税庁は総平均法用・移動平均法用それぞれの計算書(Excel)を公開しており、複数年にわたる集計には総平均法用が案内されている。
ここで多くの人が「どちらが得か」を気にするが、最終的にその銘柄を保有ゼロまで売り切れば、通算の損益はどちらの方法でも一致する。異なるのは各年への損益の配分(タイミング)だけだ。総平均法が有利になる年もあれば移動平均法が有利になる年もあり、相場次第で一概に言えない。次節で実際に数字を当ててみる。

計算例——同じ取引を2つの方法で計算する
以下は計算方法を説明するために筆者が設定した架空の数値例であり、実在の相場を示すものではない。手数料は簡略化のためゼロとし、ある銘柄X(1年で完結する取引)を次のように売買したとする。
- 1月:1 X を 100万円で購入
- 4月:1 X を 300万円で購入(この時点で保有2 X)
- 7月:1 X を 250万円で売却
- 10月:1 X を 200万円で購入(この時点で保有2 X)
- 12月:残り2 X をすべて 240万円/枚(合計480万円)で売却
年間の購入は3回・合計3 X、取得価額の合計は 100+300+200=600万円。年間の売却は 250万円+480万円=730万円だ。
総平均法では、年間の平均取得単価を一度に求める。600万円 ÷ 3 X = 200万円/X。7月と12月に売った合計3 Xの取得価額は 200万円 × 3 = 600万円。よって所得は 730万円 −600万円 = 130万円。
移動平均法では、売却のたびに直前の平均単価を使う。
- 7月の売却時点の平均単価:(100+300)÷ 2 = 200万円/X。取得価額200万円で250万円で売却 → 損益 +50万円。売却後、残1 X(簿価200万円)。
- 10月に200万円で1 X購入 → 保有2 X、簿価合計 200+200 =400万円、平均単価200万円/X。
- 12月に2 Xを480万円で売却。取得価額 200万円 × 2 =400万円 → 損益 +80万円。
移動平均法の年間所得は 50万円 +80万円 = 130万円。
この例では両者とも130万円で一致した。X を年内に売り切ったからだ。ではなぜ「期ごとにズレる」と言われるのか。仮に12月の売却を翌年に持ち越したとしよう。総平均法では年をまたぐと前年の平均単価が確定できず翌年取得分と混ざるため単価が変わりうるし、移動平均法なら7月の+50万円だけが当年、残りは翌年に計上される——というように、複数年にまたがる保有があると各年への損益配分が食い違う。通算では一致しても、どの年に税負担が生じるかが変わるのが実務上の要点だ。
実務の注意——記録・交換課税・法定は総平均法
計算の前提としてまず徹底すべきは、課税タイミングの取りこぼしをなくすことだ。円に換金したときだけでなく、暗号資産同士の交換・商品決済・報酬受取も損益認識のタイミングになる。特にビットコインでアルトコインを買うような交換は、円を一切引き出していなくてもその時点で損益が実現する。ここを漏らすと収入金額そのものが不足し、評価方法を正しく使っても計算が狂う。
次に記録の保存。全取引所・全ウォレットの取得日・数量・価額・手数料を年単位で残す。移動平均法を選ぶなら取引順序が単価に効くため、時系列の正確さがより重要になる。国内取引所の年間取引報告書や損益計算ツールを併用するのが現実的だ。
そして評価方法の管理。届出をしなければ総平均法が適用される。移動平均法を使いたい銘柄は期限内に届出書を提出し、以後は継続適用する。銘柄ごとに方法が混在しうる点、途中で気軽に切り替えられない点に注意したい。
税理士の視点
「どちらが得か」を先に決めようとする相談は多いが、通算損益が一致する以上、単年の節税だけを狙って評価方法を選ぶ発想は本質的でない。移動平均法は取引のつど損益が見えるため納税額の見通しを立てやすく、期中の意思決定(利益確定や損出しのタイミング)に向く。一方、取引回数が多い個人にとって移動平均法を手計算で維持するのは非現実的で、ツール併用が前提になる。届出をしない多くの個人が結果的に総平均法で申告しているのは、簡便さゆえの合理的な帰結でもある。
留意すべきは、この損益計算の煩雑さが制度が分離課税へ移行しても解消されないことだ。令和8年度改正で決まった申告分離課税(税率20%・繰越控除3年)は未施行で、2028年からの適用が有力という段階にある(詳細は姉妹記事)。税率や損益通算の枠組みが変わっても、「交換・決済のたびに取得価額を平均法で計算する」という作業そのものは残る。評価方法をどう管理するかは、制度移行後もそのまま実務の核心であり続ける。
アクション
- 収入金額を漏らさない:売却だけでなく暗号資産同士の交換・決済・報酬もその時点で損益認識する。円転していない取引を見落とさない。
- 取得記録を時系列で保存する:取得日・数量・価額・手数料を全取引所・全ウォレットで確保する。移動平均法では取引順序が単価を左右する。
- 評価方法を意識して届出を判断する:届出なしなら総平均法が自動適用。移動平均法を使うなら取得した年分の申告期限までに届出書を提出し、以後は継続適用する。
- 「得な方」より「回せる方」で選ぶ:通算損益は一致する。取引量とツール環境を踏まえ、無理なく正確に計算できる方法を選ぶ。
- 複数年保有は配分のズレを前提に管理する:年をまたぐ保有があると各年への損益計上がズレる。納税資金の見通しに織り込む。
- 取引が複雑(DeFi・海外取引所・NFT等)な場合は、暗号資産に詳しい税理士へ早めに相談する。
出典
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」(FAQ・計算書Excel)
- 国税庁「A1-21 所得税の暗号資産の評価方法の届出手続」